譲渡契約書

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文書の本文

譲渡契約書(物品の売買)

譲渡人 [譲渡人の氏名](以下「甲」)と譲受人 [譲受人の氏名](以下「乙」)は、次の物品の有償での譲渡(売買、民法 第555条)について、この契約を結びます。

第1条(対象の物品)

甲は、次の物品(以下「本物品」)を乙に譲り渡し、乙はその代金を支払います。

項目 内容

品名 [品名]

メーカー・型番・製造番号 [メーカー]・[型番]・[製造番号]

数量 [数量]

付属品・書類 [付属品・保証書・説明書 など]

現在の状態 [傷・不具合・修理歴。なければ「特になし」]

第2条(代金と支払い)

代金は金 [代金] 円とします。

乙は、[支払日] までに、[現金で甲に手渡す/甲の指定する口座 [口座の情報] に振り込む] 方法で支払います。振込手数料は乙の負担とします。

手付として金 [手付の額。なければ「なし」] 円を本日支払います。手付は代金の一部に充てます。

第3条(引渡し)

甲は、[引渡日] に [引渡場所] で、本物品と付属品を乙に引き渡します。運送するときの費用は [甲/乙] の負担とします。

第4条(所有権の移転)

本物品の所有権は、[代金全額の支払いが済んだ時/引渡しの時] に甲から乙に移ります。

第5条(引渡し後の滅失・損傷)

引渡しの後に、甲乙どちらの責任でもない理由で本物品がなくなったり壊れたりしても、乙は代金の支払いを拒めません(民法 第567条第1項)。

第6条(契約内容と違っていたとき)

引き渡した本物品が、種類、品質または数量について契約の内容に合わないときは、乙は甲に修理、代わりの物または不足分の引渡しを求めることができます(民法 第562条)。

乙が相当の期間を定めて求めても甲が応じないときは、乙は代金の減額を求めることができます(民法 第563条)。

種類または品質が合わないことを乙が知ってから1年以内に甲に通知しないと、乙はこれらの請求ができなくなります。ただし、甲が引渡しの時にそれを知っていたか、重大な過失で知らなかったときは別です(民法 第566条)。

特約:[例:第1条の「現在の状態」に書いた傷・不具合について甲は責任を負わない。特約がなければ「なし」]

第7条(手付による解除)

相手方が契約の履行に着手するまでは、乙は手付を放棄して、甲は手付の倍額を現実に提供して、この契約を解除できます(民法 第557条第1項)。

第8条(費用)

この契約書の作成にかかる費用は、甲と乙が半分ずつ負担します(民法 第558条)。

第9条(その他)

[その他の取り決め。なければ「なし」]

この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙が署名押印して各1通を保管します。

[契約日]

氏名 住所 電話 署名・印

甲(譲渡人) [氏名] [住所] [電話] ____________________

乙(譲受人) [氏名] [住所] [電話] ____________________

受領の記録(支払い・引渡しの日に記入)

代金 [金額] 円を受け取りました。[受領日] 甲 署名:____________________

本物品と付属品を受け取りました。[受領日] 乙 署名:____________________

自分用のチェック:署名の前に

[ ] お金をもらって譲るなら売買(民法 第555条)。無償で譲るなら贈与契約書を使う

[ ] 第三者に「自分の物」と主張するには引渡しが必要(民法 第178条)。引渡しの日と受領の署名を残す

[ ] 傷や不具合は第1条に具体的に書いた。責任を負わない特約をしても、知りながら告げなかった事実の責任は免れない(民法 第572条)

[ ] 不動産、船舶、航空機、特許権などの無体財産権、営業の譲渡ならこの書式は使わない。こうした契約書は印紙税の課税文書(印紙税法 別表第一 第1号)

[ ] 登録された自動車なら、新しい所有者が15日以内に移転登録を申請する(道路運送車両法 第13条第1項)

[ ] 個人どうしの、営業に関しない代金の受取書は印紙税が非課税(印紙税法 別表第一 第17号 非課税物件2)