文書の本文
秘密保持契約書
[甲の名称](以下「甲」という。)と[乙の名称](以下「乙」という。)は、[検討する取引の内容](以下「本件取引」という。)の検討のために互いに開示する情報の取扱いについて、次のとおり契約を締結する。
第1条(秘密情報)
本契約で「秘密情報」とは、本件取引の検討のために一方の当事者(以下「開示者」という。)が他方の当事者(以下「受領者」という。)に開示する技術上又は営業上の情報で、次のいずれかに当たるものをいう。
(1) 書面、電子データ等に「秘密」「Confidential」その他秘密である旨を表示して開示されたもの
(2) 口頭で開示され、開示の際に秘密である旨を告げ、[開示後の日数]日以内に書面又は電子メールで内容を特定したもの
次の情報は秘密情報に含まない。
(1) 開示の時に既に公知であった情報、又は開示後に受領者の責めによらず公知となった情報
(2) 開示の時に受領者が既に正当に保有していた情報
(3) 受領者が秘密保持義務を負わない第三者から正当に取得した情報
(4) 受領者が秘密情報によらず独自に開発した情報
第2条(秘密保持)
受領者は、秘密情報を秘密として管理し、開示者の書面による事前の承諾なく第三者に開示又は漏えいしない。
受領者は、本件取引の検討に必要な範囲で、自己の役員、従業員及び[弁護士、税理士その他の専門家]に限り秘密情報を開示できる。この場合、受領者は、その者に本契約と同等の義務を守らせ、その者の違反について責任を負う。
法令又は裁判所・官公庁の命令により開示を求められたときは、受領者は、事前に(できない場合は事後速やかに)開示者に通知し、必要な範囲に限って開示できる。
第3条(目的外使用の禁止)
受領者は、秘密情報を本件取引の検討以外の目的に使用しない。
第4条(管理と複製)
受領者は、秘密情報を[アクセスできる者の範囲と管理方法]により管理し、本件取引の検討に必要な範囲を超えて複製しない。複製物も秘密情報とする。
第5条(返還・廃棄)
本契約が終了したとき、又は開示者が求めたときは、受領者は、秘密情報(複製物を含む。)を開示者の指示に従い速やかに返還又は廃棄し、求めがあれば廃棄したことを書面で通知する。
第6条(権利の帰属)
秘密情報に関する権利は開示者に留保され、本契約により受領者に特許権その他の権利の許諾はされない。
第7条(損害賠償)
当事者は、本契約に違反して相手方に損害を与えたときは、その損害を賠償する。
[違約金を定める場合:本契約に違反して秘密情報を開示又は目的外使用したときは、違約金として金[違約金の額]円を支払う。]
第8条(差止め)
開示者は、受領者が本契約に違反し、又は違反するおそれがあるときは、その行為の停止又は予防を請求できる。
第9条(有効期間)
本契約の有効期間は、本契約締結の日から[契約期間]とする。ただし、第2条から第5条及び第7条の義務は、本契約終了後も[終了後の存続期間]年間存続する。
第10条(合意管轄)
本契約に関する訴えについては、[裁判所名]を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第11条(協議)
本契約に定めのない事項又は解釈に疑義が生じた事項は、甲乙誠実に協議して解決する。
本契約の成立を証するため本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各1通を保有する。
[締結日]
甲:[甲の住所]
[甲の名称] [代表者の役職と氏名] (印)
乙:[乙の住所]
[乙の名称] [代表者の役職と氏名] (印)
自分用:締結の前に
[ ] 秘密として渡す資料には「秘密」と表示する。営業秘密として守られるのは、秘密として管理され、有用で、公然と知られていない情報だけ(不正競争防止法 第2条第6項)
[ ] 口頭で話した情報は、後で書面かメールで特定する(第1条第1項(2))
[ ] 目的(本件取引)を具体的に書いた。目的外使用の禁止は契約で決める(第3条)
[ ] 違約金を入れるなら金額を書く。違約金は賠償額の予定と推定される(民法 第420条)
[ ] 合意管轄は書面(電磁的記録を含む)で、第一審に限って定められる(民事訴訟法 第11条)
[ ] 有効期間と、終了後に義務が続く期間を書いた(第9条)