文書の本文
業務委託契約書
委託者 [委託者の名称](以下「甲」)と受託者 [受託者の名称](以下「乙」)は、次のとおり業務委託契約を結びます。
第1条(契約の種類と業務)
甲は乙に次の業務を委託し、乙はこれを引き受けます。
業務の内容:[業務の内容]
成果物(ある場合):[成果物の名称・仕様・数量]
この契約は、次のうち印をつけたものとします。
[ ] 請負:乙が仕事を完成し、甲がその結果に報酬を払う
[ ] 準委任:乙が事務を処理し、甲が処理に対して報酬を払う
第2条(期間・納期・場所)
契約期間:[開始日] から [終了日] まで
納期または業務を行う期間:[納期または期間]
納入または業務を行う場所:[場所]
第3条(検査)
甲は、成果物を受け取ったら [検査の日数] 日以内に検査し、[検査完了日] までに結果を乙に知らせます。
第4条(報酬と支払)
報酬:[報酬の額] 円(消費税別/込み)。算定方法で決めるときは:[時間単価 × 実働時間 など]
支払期日:[支払期日]。成果物を受け取った日(準委任なら業務の提供を受けた日)から60日以内の日とします。
支払方法:乙の指定口座 [金融機関名・支店名・口座種別・口座番号・名義] への振込。振込手数料は甲が負担します。
経費:[交通費などの扱い]
第5条(再委託)
乙は、甲の書面による承諾なしに業務を第三者に再委託しません。
第6条(秘密保持)
甲と乙は、この契約で知った相手の秘密を、契約が終わった後も [年数] 年間、第三者に漏らしません。
第7条(成果物の権利)
成果物の著作権その他の権利は、[報酬の支払が終わった時に甲に移る/乙に残り、甲は [利用の範囲] で使える] ものとします。
第8条(契約内容と合わないとき)
請負の場合、成果物が契約の内容に合わないことを甲が知ったときは、知った時から1年以内に乙に通知します。
第9条(中途解除)
請負の場合、甲は仕事が完成するまでは、乙の損害を賠償して契約を解除できます。
準委任の場合、甲と乙はいつでも解除できます。ただし相手に不利な時期に解除したときは、やむを得ない事由がある場合を除き、損害を賠償します。
乙が従業員のいないフリーランスで、甲が従業員を使う事業者であり、この契約が6か月以上続くときは、甲は解除や更新しないことを少なくとも30日前までに乙に予告します。
途中で終わったときは、乙が既にした部分の割合に応じて報酬を払います。
第10条(協議)
この契約に書いていないことは、民法その他の法令に従い、甲と乙が話し合って決めます。
この契約を証するため本書を2通作り、甲と乙が署名して各1通を持ちます。
[契約日]
名称・氏名 住所 署名・押印
委託者(甲) [氏名・名称] [住所] ____________________
受託者(乙)(上記の内容で受託します) [氏名・名称] [住所] ____________________
自分用:署名する前に
[ ] 請負か準委任かを選んだ。請負は完成した結果に、準委任は事務の処理に報酬(民法 第632条・第643条・第656条)
[ ] 業務の内容、委託した日、納期と場所、検査の完了日、報酬の額と支払期日を書いた。フリーランスへの委託なら明示は義務(フリーランス法 第3条、公取委規則 第1条)
[ ] 支払期日は受け取った日から60日以内にした(フリーランス法 第4条、取適法 第3条)
[ ] 6か月以上続くフリーランスとの契約を終えるときは、30日前までに予告する(フリーランス法 第16条、施行令 第3条)
[ ] 請負で、契約内容に合わないことに気づいたら、1年以内に通知する(民法 第637条)
[ ] 請負の契約書は印紙税の第2号文書。契約金額で印紙の額が変わる(国税庁 No.7102)
[ ] 働き方が実際には雇用に近くないか確認した