業務委託契約書

記入する
業務委託契約書 — ページ 1
業務委託契約書 — ページ 2
業務委託契約書 — ページ 3

記入する

文書の本文

業務委託契約書

委託者 [委託者の名称](以下「甲」)と受託者 [受託者の名称](以下「乙」)は、次のとおり業務委託契約を結びます。

第1条(契約の種類と業務)

甲は乙に次の業務を委託し、乙はこれを引き受けます。

業務の内容:[業務の内容]

成果物(ある場合):[成果物の名称・仕様・数量]

この契約は、次のうち印をつけたものとします。

[ ] 請負:乙が仕事を完成し、甲がその結果に報酬を払う

[ ] 準委任:乙が事務を処理し、甲が処理に対して報酬を払う

第2条(期間・納期・場所)

契約期間:[開始日] から [終了日] まで

納期または業務を行う期間:[納期または期間]

納入または業務を行う場所:[場所]

第3条(検査)

甲は、成果物を受け取ったら [検査の日数] 日以内に検査し、[検査完了日] までに結果を乙に知らせます。

第4条(報酬と支払)

報酬:[報酬の額] 円(消費税別/込み)。算定方法で決めるときは:[時間単価 × 実働時間 など]

支払期日:[支払期日]。成果物を受け取った日(準委任なら業務の提供を受けた日)から60日以内の日とします。

支払方法:乙の指定口座 [金融機関名・支店名・口座種別・口座番号・名義] への振込。振込手数料は甲が負担します。

経費:[交通費などの扱い]

第5条(再委託)

乙は、甲の書面による承諾なしに業務を第三者に再委託しません。

第6条(秘密保持)

甲と乙は、この契約で知った相手の秘密を、契約が終わった後も [年数] 年間、第三者に漏らしません。

第7条(成果物の権利)

成果物の著作権その他の権利は、[報酬の支払が終わった時に甲に移る/乙に残り、甲は [利用の範囲] で使える] ものとします。

第8条(契約内容と合わないとき)

請負の場合、成果物が契約の内容に合わないことを甲が知ったときは、知った時から1年以内に乙に通知します。

第9条(中途解除)

請負の場合、甲は仕事が完成するまでは、乙の損害を賠償して契約を解除できます。

準委任の場合、甲と乙はいつでも解除できます。ただし相手に不利な時期に解除したときは、やむを得ない事由がある場合を除き、損害を賠償します。

乙が従業員のいないフリーランスで、甲が従業員を使う事業者であり、この契約が6か月以上続くときは、甲は解除や更新しないことを少なくとも30日前までに乙に予告します。

途中で終わったときは、乙が既にした部分の割合に応じて報酬を払います。

第10条(協議)

この契約に書いていないことは、民法その他の法令に従い、甲と乙が話し合って決めます。

この契約を証するため本書を2通作り、甲と乙が署名して各1通を持ちます。

[契約日]

名称・氏名 住所 署名・押印

委託者(甲) [氏名・名称] [住所] ____________________

受託者(乙)(上記の内容で受託します) [氏名・名称] [住所] ____________________

自分用:署名する前に

[ ] 請負か準委任かを選んだ。請負は完成した結果に、準委任は事務の処理に報酬(民法 第632条・第643条・第656条)

[ ] 業務の内容、委託した日、納期と場所、検査の完了日、報酬の額と支払期日を書いた。フリーランスへの委託なら明示は義務(フリーランス法 第3条、公取委規則 第1条)

[ ] 支払期日は受け取った日から60日以内にした(フリーランス法 第4条、取適法 第3条)

[ ] 6か月以上続くフリーランスとの契約を終えるときは、30日前までに予告する(フリーランス法 第16条、施行令 第3条)

[ ] 請負で、契約内容に合わないことに気づいたら、1年以内に通知する(民法 第637条)

[ ] 請負の契約書は印紙税の第2号文書。契約金額で印紙の額が変わる(国税庁 No.7102)

[ ] 働き方が実際には雇用に近くないか確認した