文書の本文
建物賃貸借契約書(住居用)
貸主 [貸主の氏名](以下「貸主」)と借主 [借主の氏名](以下「借主」)は、次のとおり建物の賃貸借契約を結びます。
第1条(物件)
貸主は、次の物件を借主に住居として使わせ、借主はその賃料を支払います。
所在地:[物件の住所]
建物の名称・部屋番号:[建物名・号室]
構造・間取り・床面積:[構造]・[間取り]・[床面積]㎡
付属設備:[エアコン・給湯器・鍵 [本数] 本 など]
第2条(期間)
契約期間は [開始日] から [終了日] までの [2] 年間とします。
第3条(賃料など)
賃料は月額 [賃料] 円、共益費は月額 [共益費] 円とします。
借主は、毎月 [支払日] 日までに翌月分を、貸主の指定する口座 [金融機関名・支店名・口座種別・口座番号・名義] に振り込みます。振込手数料は借主が負担します。
1か月に満たない月の賃料は日割りで計算します。
第4条(敷金)
借主は、この契約から生じる借主の金銭債務の担保として、敷金 [敷金の額] 円を貸主に預けます。
貸主は、契約が終わり物件の明渡しを受けたとき、敷金から借主の未払いの債務を差し引いた残りを、[明渡しから返還までの日数] 日以内に借主に返します。差し引いたときは内訳を書面で示します。
借主は、契約中に敷金を賃料の支払いに充てるよう求めることはできません。
第5条(使い方)
借主は、物件を住居としてだけ使い、同居人は [同居人の氏名・続柄] とします。
借主は、貸主の書面による承諾なしに、賃借権を譲ったり、物件を又貸ししたりしません。
第6条(修繕)
貸主は、物件を使うのに必要な修繕をします。借主の責任による損傷の修繕は、借主の負担とします。
修繕が必要になったとき、借主はすぐに貸主に知らせます。
借主が知らせても貸主が相当の期間内に修繕しないとき、または急を要するときは、借主が修繕し、その費用を貸主に請求できます。
借主の費用で直してよい小さな修繕:[電球・パッキンの交換 など]
第7条(一部が使えなくなったとき)
借主の責任でない理由で物件の一部が使えなくなったときは、使えない部分の割合に応じて賃料を減額します。
第8条(解約)
借主は、[1] か月前までに書面で通知して、この契約を解約できます。
貸主からの更新拒絶や解約の申入れは、借地借家法の定め(正当事由と期間)によります。
第9条(契約の解除)
借主が賃料を [滞納月数] か月分以上滞納し、貸主が相当の期間を定めて書面で催告しても支払わないときは、貸主はこの契約を解除できます。
第10条(明渡しと原状回復)
契約が終わったとき、借主は物件を明け渡し、鍵を返します。
借主は、入居後に生じた損傷を元に戻します。ただし、普通に使って生じた傷みと年数による劣化、借主の責任でない損傷は除きます。
入居時と退去時に、貸主と借主が立ち会って物件の状態を確認し、写真を残します。
第11条(更新)
この契約の更新は借地借家法の定めによります。更新料:[なし/金額]
第12条(特約)
[特約事項。なければ「なし」]
第13条(協議)
この契約に書いていないことは、民法・借地借家法に従い、貸主と借主が話し合って決めます。
この契約を証するため本書を2通作り、貸主と借主が署名して各1通を持ちます。
[契約日]
氏名 住所 電話 署名・押印
貸主 [氏名] [住所] [電話] ____________________
借主(上記の内容で借ります) [氏名] [住所] [電話] ____________________
自分用:署名する前に
[ ] 物件、期間、賃料、敷金の額と返す時期を書いた(民法 第601条・第622条の2)
[ ] 敷金から差し引けるのは未払いの債務だけ。普通の傷みと経年劣化は借主の原状回復に入らない(民法 第621条)
[ ] 必要な修繕は貸主。修繕が必要なら借主はすぐ知らせる(民法 第606条・第607条の2・第615条)
[ ] 期間は1年以上にした。1年未満にすると期間の定めがないものとみなされる(借地借家法 第29条)
[ ] 更新しないときは、満了の1年前から6か月前までに通知。貸主側には正当事由が必要(借地借家法 第26条・第28条)
[ ] 借主に不利な特約は無効になりうる(借地借家法 第30条)
[ ] 更新のない「定期借家」にしたいときは、この契約書ではなく、書面の契約と事前の別の説明書面が必要(借地借家法 第38条)
[ ] 連帯保証人をつけるときは、保証の規定を別に確認した